イサム
🌀
2026/05/02 12:15
退去時に不当な原状回復費用を請求されました。法律的に問題ないのですか?
4年間住んだアパートを退去したところ、壁の黄ばみや畳の色あせに対して30万円を請求されました。普通に生活していただけなのに、こんな金額を払わないといけないのでしょうか?国土交通省のガイドラインがあると聞いたのですが、どこまで有効なのか教えてください。
👁 492
回答 2件
国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、経年劣化・通常使用による消耗は貸主負担が原則です。
壁紙の黄ばみ(日焼け)・畳の色あせは典型的な通常使用の範囲とされており、借主が負担する必要はありません。
支払いを拒否する場合は:
① まず内容証明郵便で「ガイドラインに基づき支払い義務なし」と通知
② それでも請求が続く場合は消費生活センター(188)に相談
③ 敷金が返還されない場合は少額訴訟(60万円以下)で取り戻せます
ただしタバコのヤニ汚れ・ペットの傷・故意・過失による損傷は借主負担となります。契約書に「全額借主負担」の特約がある場合は有効なこともありますが、消費者契約法で無効とされるケースも多いです。
同じ状況で泣き寝入りした経験があります。後から調べたら払う必要がなかったものでした…。
とにかく「ガイドライン」という言葉を出すだけで大家や不動産会社の態度が変わることが多いです。穏やかに、でも毅然と交渉することをおすすめします。